【問 31】 管理組合の運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

パート1

1 総会の議決に必要な出席者数は、管理組合員全体の過半数であるが、何らかの事情で総会が開催できない場合、WEB会議システム等を用いて開催することは許されない。

2 緊急を要する場合には、理事会の決議を経ずに、理事長が独自に管理組合の業務を行うことができる。

3 管理組合の財産に関する重要な取決めや変更を行う際には、管理組合員全体の3/4以上の同意が必要である。

4 管理組合員が管理費等の支払いを3ヶ月以上怠った場合、理事長は即座にその管理組合員に対して支払いの催告を行うことができる。ただし、その後の法的手続きには、理事会の決議が必要である。

問31 解答

正解 4 (難易度:C)

1.× 管理組合の総会の開催については、平成28年の改正により、マンションの管理組合の総会をWEB会議システム等を用いて開催することが許されるようになった。これにより、出席が困難な場合でも意思表示を行うことができるようになっている。(マンションの管理の適正化の促進等に関する法律第35条の2)

2.× 一般的に、緊急を要する場合でも理事会の決議が必要とされる。理事長が独自の判断で管理組合の業務を行うことは、原則として認められない。

3.× 管理組合の財産に関する重要な取決めや変更を行う際の同意の要件は、通常、管理組合員全体の3/4以上ではなく、特定多数の同意が必要とされる場合もあるが、一律に3/4以上とは限らない。

4.○ 正しい。管理組合員が管理費等の支払いを怠った場合、理事長はその支払いの催告を行うことができる。ただし、催告後の法的手続きについては、理事会の決議が必要となる。

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