1 Yが通知先としてその住所を管理組合に届け出ている場合、総会の招集の通知はYの住所あてに発することで、招集手続として有効である。
2 X及びYがともに総会を欠席し、Yが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、205号室の組合員を「不出席」と扱うべきである。
3 Yが総会に出席し、Xが議決権行使書を提出していた場合には、Yの総会の場での賛否の意思表示とXが提出した議決権行使書の内容とが異なる場合、205号室の賛否はYの意思表示を優先とする。
4 乙マンションの他の組合員Zを代理人として議決権を行使しようとする場合、Xを委任者、Zを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出することは不要である。
問29 解答
正解 4 (難易度:B)
1.○ 正しい
標準管理規約において、議決権行使者が別に指定されている場合、通知等はその議決権行使者に対して行われることが定められています。
2.○ 正しい
議決権行使書が提出されている場合でも、当該組合員(または議決権行使者)が総会に出席しない場合は「不出席」とみなされる。これは、標準管理規約に基づいて議決権行使書を提出したものの、定足数の確認においては出席とはみなされないためです。
3.○ 正しい
標準管理規約によれば、議決権行使者が総会に出席している場合、その議決権行使者の意思表示が優先されるとされています。
4.× 解説
代理人を通じて議決権を行使する場合、委任状が必要となります。この委任状は、標準管理規約に基づき、総会開始前までに理事長に提出されるべきものであり、提出しない場合は代理人としての議決権行使は認められません。
したがって、適切でないものは4です。
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