4-25 マンションの共用部分の修繕や改良工事に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

パート4

問25 標準管理規約

マンションの共用部分の修繕や改良工事に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 共用部分の修繕工事は、管理組合の決議を経た後、理事長が工事業者との契約を締結することにより実施される。

2 緊急を要する共用部分の修繕が必要な場合でも、必ず管理組合の総会の決議を経なければ、工事を開始することはできない。

3 共用部分に新しい設備を設置する場合、設置に伴う費用は、その設備を利用する区分所有者のみが負担することになる。

4 共用部分の修繕工事を行うにあたり、理事会は工事の詳細を全区分所有者に事前に通知し、意見を聞いた上で工事を実施する。

問25 解答

正解 1 (難易度:B)

1.○ 正しい。標準管理規約によれば、共用部分の修繕工事は、管理組合の決議を経た後に実施されます。この決議に基づき、理事長は工事業者と契約を締結し、工事を進めることができます。これにより、共用部分の修繕工事が適切に計画・実施されるようになっています。

2.× 誤っている。緊急を要する共用部分の修繕が必要な場合、通常は速やかな対応が求められるため、事前に総会の決議を経る必要はありません。ただし、事後に総会や理事会にて報告し、必要に応じて承認を得ることが求められます。

3.× 誤っている。共用部分に新しい設備を設置する場合、その設置に伴う費用は通常、管理組合全体で負担することが一般的です。特定の区分所有者のみが利用する設備でない限り、全区分所有者が負担に対して責任を負うことが多いです。

4.× 誤っている。共用部分の修繕工事を行う際には、理事会が工事の詳細を全区分所有者に事前通知することは望ましいですが、必ずしも意見を聞いた上で実施する必要はありません。ただし、工事の性質や規模によっては、事前に意見を求めることもあり得ます。

したがって、標準管理規約によれば、適切な記述は「1」です。

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