1 マンションの耐震性を向上させる工事について、それにかかる経費がマンションの資産価値の向上をもたらすと判断される場合、建物やその敷地及び附属施設の管理の範囲内での工事は、管理組合での実施が可能である。
2 区分所有者から、専有部分の構造に関する耐震補強工事を行いたいとの申し出があった場合、管理組合はその工事を速やかに実施することが求められる。しかし、実施が難しい場合は、理事長が理事会の決議を経て、その工事の実施を承認できる。
3 共用部分の柱や壁に耐震補強を施す工事や、敷地内の壁を補強する工事は、総会の普通決議を得ることで実施が可能である。
4 区分所有者が専有部分の耐震補強工事を無許可で行った場合、理事長は、その区分所有者の同意を得ることなく、直ちに該当の専有部分に立ち入り、工事の状況を確認することができる。
問26 解答
正解 2 (難易度:B)
1.○ 正しい
標準管理規約によれば、マンションの資産価値の向上に寄与すると判断される工事は、管理組合での実施が認められています。
2.× 解説
標準管理規約では、区分所有者から専有部分の耐震補強工事の申し出があった場合の手続きや、理事長の権限についての詳細な規定は明記されていない。また、理事会の決議を経ないで理事長が単独で工事の実施を承認することは、原則として許されていない。
3.○ 正しい
標準管理規約に基づき、共用部分や敷地内に関する耐震補強のような工事は、総会の普通決議を得ることで実施が可能となっています。
4.○ 正しい
標準管理規約によれば、専有部分での無許可の工事が行われた場合、理事長はその専有部分に立ち入って工事の状況を確認することが認められています。
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