4-4次の記述のうち、区分所有法に基づき、規約に別段の定めとして規定することができるものはどれか。

パート4

問4 区分所有法

次の記述のうち、区分所有法に基づき、規約に別段の定めとして規定することができるものはどれか。

1 共用部分の変更に際し、その費用を専有部分所有者の持分に応じて負担させること。

2 建物の大規模修繕に必要な資金を、区分所有者ごとに均等に負担させること。

3 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を、管理組合の議決なしで管理者が行うこと。

4 専有部分の変更に際し、他の区分所有者の同意を得る必要がないことを規定すること。

問4 解答

正解 1 (難易度:B)

1.○ 正しい。区分所有法41条1項によれば、共用部分の変更にかかる費用は、専有部分所有者がその持分に応じて負担することが定められています。したがって、規約にてこの負担方式を明確に定めることは可能です。

2.× 誤っている。区分所有法においては、大規模修繕に必要な資金の負担は、通常専有部分の持分に応じて行われます。均等負担は、法的な根拠がないため、規約で定めることはできません。

3.× 誤っている。区分所有法41条2項によれば、共用部分の変更、特にその形状または効用の著しい変更を伴うものについては、管理組合の議決が必要です。管理者が単独で行うことは規約で定めることができません。

4.× 誤っている。専有部分の変更に際しては、他の区分所有者の利害に影響を与える可能性があるため、通常はその同意が必要です。この点を規約で排除することは、法的に認められていません。

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