問49 適正化法
ア マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務について、複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる。
イ マンション管理業者は、法第 77 条に定める管理事務報告を行うに際して、管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理事務に関する報告を記載した書面を交付すれば足りる。
ウ マンション管理業者は、管理受託契約を締結したとき、管理組合に管理者等が置かれている場合は、当該管理者等に対し、法第 73 条に定める契約成立時の書面を交付しなければならない。
エ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、管理組合の管理者等に交付するときは、管理業務主任者をして記名させなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問49 解答
正解 1 (難易度:C)
ア. × 誤り。マンション管理業者は、基幹事務を複数の者に分割して再委託することは原則として許されていません。基幹事務は管理組合にとって極めて重要な業務であり、その質を確保するためには一貫した責任体制が必要です。再委託には厳しい制限があり、全てを再委託することは法律上認められていないのが一般的です。
イ. ○ 正しい。マンション管理業者は、管理事務報告を行う際に、管理組合に管理者等が置かれていない場合は、マンションの区分所有者等に対して管理事務に関する報告を記載した書面を交付することによって、その義務を果たすことができます。これにより、管理業務の透明性が保たれ、区分所有者が管理状況を把握できるようになります。
ウ. × 誤り。マンション管理業者が管理受託契約を締結した際には、管理組合に管理者等が置かれている場合でも、管理者等に対してではなく、管理組合自体に対して法第73条に定める契約成立時の書面を交付する必要があります。管理者は組合を代表するものではあるが、契約の当事者は管理組合自体であるため、書面は組合に対して交付されるべきです。
エ. × 誤り。マンション管理業者が管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、管理組合の管理者等に交付する際には、必ずしも管理業務主任者の記名が必要なわけではありません。管理業務主任者の記名は、特定の書類に限定されることが多く、すべての会計書面にこの要件があるわけではないです。
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