問33 標準管理規約
1 駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟の区分所有者の数に応じて、棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
2 各棟修繕積立金は各棟の共用部分の特別の管理のために徴収されているため、滞納となっている管理費等の請求に関し、訴訟その他の法的措置を講ずるときは、滞納が発生している棟の総会の決議が必要である。
3 専ら団地内の特定の棟の区分所有者や占有者の通行の用に供されている敷地内の通路であっても、その修繕工事の実施は、団地総会において決議し、その費用は団地修繕積立金から支出する。
4 団地において大規模修繕工事を実施する場合、各棟修繕積立金は各棟で積み立て、区分経理していることから、各棟の工事の実施については、棟総会における決議が必要である。
問33 解答
正解 3 (難易度:C)
1.× 誤っている。マンション標準管理規約(団地型)によれば、駐車場使用料は主に駐車場の管理に要する費用に充てられますが、各棟の区分所有者の数に応じて、棟ごとに修繕積立金として積み立てることが規定されているわけではありません。駐車場使用料が自動的に各棟修繕積立金として積み立てられるという規定は一般的ではなく、具体的な管理規約の内容に依存します。
2.× 誤っている。滞納管理費等の法的措置に関して、必ずしも特定の棟の総会決議が必要とされているわけではありません。滞納が発生している棟の総会の決議がなければ法的措置を講じられないという規定は一般的ではなく、これも管理規約の具体的な内容によります。
3.○ 適切。団地内の特定の棟の区分所有者や占有者の通行の用に供されている通路であっても、その修繕は団地全体の利益に関わるものと見なされます。そのため、その修繕工事の決議は団地総会で行い、費用は団地修繕積立金から支出されることが一般的です。これは、団地内の共用部分としての性質を反映しています。
4.× 誤っている。大規模修繕工事が各棟に影響を及ぼすものであっても、工事の実施や修繕積立金の使用に関する決議は通常、団地全体の総会で行われます。各棟での独立した決議が必要とされるわけではありません。修繕積立金が区分経理されている場合でも、その使用は団地全体の利益に関わる重要な決定であるため、団地総会での決議が求められるのが通常です。
したがって、適切な記述は「3」です。選択肢3は、団地管理組合の運営における共用部分の管理と修繕に関する一般的な原則を反映しています。選択肢1、2、4は、管理組合の運営や決定プロセスに関する誤解に基づいています。
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