問23 消防法
1 高層マンションで使用するカーテンは、高さ 31 m 以下の階の住戸であっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
2 高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない。
3 高層マンションで使用する防炎性能を有するカーテンには、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
4 高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
問23 解答
正解 2 (難易度:C)
1.○ 正しい。消防法では、特定の建築物においては、カーテンを含む防炎対象物品が政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないと規定されています。高さ31mを超える高層マンションはその対象となり、全ての階にわたって該当する防炎性能を有するカーテンの使用が義務付けられています。
2.× 誤っている。高層マンションの屋上部分に施工される人工芝も、防炎対象物品に該当する場合があります。消防法では、火災の際に燃焼や煙の発生を抑制する目的で、建築物の使用する材料について防炎性能を要求しています。したがって、屋上に施工される人工芝も政令で定める基準以上の防炎性能を有する必要があります。
3.○ 正しい。防炎性能を有するカーテンには、総務省令で定める方法に従い、政令で定める基準以上の防炎性能を有することを示す表示を付することが可能です。この表示は、カーテンが防炎基準を満たしていることを示し、利用者の安全を確保するために重要です。
4.○ 正しい。消防法では、防炎性能を有しないカーテンを購入した後、これを防炎処理する場合にも、処理後のカーテンが政令で定める基準以上の防炎性能を有することを明らかにしなければならないと規定しています。これにより、処理されたカーテンが適切な防炎性能を持っていることを確認できます。
したがって、消防法の規定によれば、誤っている記述は「2」です。
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