問22 水道法
1 簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。
2 簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。
4 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。
問22 解答
正解 2 (難易度:B)
1.○ 水道法によれば、簡易専用水道の設置者は定期的な検査を受ける義務があります。この検査を受けない場合、罰金に処せられることが規定されています。この記述は正しく、誤っているものではありません。
2.× 簡易専用水道の設置者は確かに定期及び臨時の水質検査の記録を保管する義務がありますが、保管期間については「起算して5年間」と具体的に定められているわけではありません。法律によって異なる保管期間が定められている場合があり、この記述が一般的な規定を正確に反映していない可能性があるため、誤っていると判断されます。
3.○ 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するため、設置者に対し必要な報告を徴することができます。これは水道法に基づいており、適切な管理と公衆衛生の保護を目的としています。
4.○ 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質に関する検査を受ける義務があり、これには臭気、味、色、濁り及び残留塩素などが含まれます。これは水質の安全性と衛生を確保するための重要な措置です。
誤っている記述は「2」です。水質検査の記録保管に関する具体的な期間は、法律で定められている通りでなければならず、この記述が正確でないため不適切です。
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