問19 建て替え円滑化法
1 建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
2 マンション建替組合において、施行マンション(マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。以下同じ。)の建替え合意者はすべて組合員となり、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3 権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。
4 組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から 30 日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
問19 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい。マンションの建替え等の円滑化に関する法律では、建替え合意者は5人以上共同してマンション建替組合を設立することができます。これには定款と事業計画の定めが必要であり、都道府県知事または市長の認可が必要です。この記述は法律の規定を正確に反映しています。
2.○ 正しい。法律によれば、建替え合意者はすべてマンション建替組合の組合員となります。また、一つの専有部分が数人の共有に属する場合、それらの共有者は一人の組合員とみなされます。この規定は、組合の運営を効率化し、共有者間の意思決定を容易にするために設けられています。
3.× 誤っている。権利変換計画の変更は、組合員の議決権の3分の2以上の同意が必要です。持分割合の過半数のみでは不十分であり、より高い同意基準が求められます。このような高い基準は、権利変換計画が組合員の権利に重大な影響を及ぼす可能性があるため設けられています。
4.○ 正しい。組合設立に関する認可の公告があった場合、施行マンションの区分所有権や敷地利用権を有する者は、公告日から30日以内に金銭給付を希望する旨を施行者に申し出ることができます。これは、建替えに参加したくない権利者が代わりに金銭的補償を求めることを可能にするための規定です。
したがって、法律の規定によれば、誤っている記述は「3」です。
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