1 総有面積が変動した場合、マンション管理組合は、該当する区分所有者との協議の上で変動した総有面積に基づき管理費の再算定を行わなければならない。
2 総有面積に基づく権利の変動が生じた場合、該当する区分所有者は、総有面積の変動に伴う権利変動の登記を申請しなければならない。
3 一部の区分所有者が、自身の区分の総有面積に誤りを発見した場合、総有面積の修正のための再計測をマンション管理組合に求めることができる。
4 マンションの共有部分がリノベーションにより増築され、総有面積が増加した場合、該当する区分所有者は、増築分の総有面積を考慮し、権利の変動に伴う登記を申請しなければならない。
問18 解答
【解答】
正解 2 (難易度C)
1.× 解説
2.○ 正しい
3.× 解説
4.× 解説
【解説】
- マンション管理法において、総有面積が変動した場合の管理費の再算定についての明確な規定はない。ただし、管理組合の定款や規約で定められている場合が多い。そのため、この選択肢の記述は誤りです。
- 不動産登記法に基づき、総有面積に基づく権利の変動が生じた場合、権利変動の登記が必要とされる。そのため、この選択肢の記述は正しいです。
- マンション管理法や不動産登記法において、一部の区分所有者が総有面積の誤りを発見した場合に、再計測を求める権利に関する特別な規定は存在しない。そのため、この選択肢の記述は誤りです。
- マンションの共有部分の増築に関して、不動産登記法は区分所有者個別の権利としての総有面積の変動を強制的に求めるものではない。共有部分の変動に関する権利の変動は、管理組合の取り決めや合意によって定められる場合が多い。そのため、この選択肢の記述は誤りです。
以上のことから、正しい記述は「2」であると結論されます。
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