問16 民法
1 台風による強風で飛来物が衝突し 202 号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理作業は、最もAの利益に適合する方法によって行わなければならない。
2 台風による強風で飛来物が衝突し 202 号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理費用は、Bが負担しなければならない。
3 台風による強風で飛来物が衝突し 202 号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、そのことをAが知らない場合には遅滞なくAに通知しなければならない。
4 202 号室の室内で火災が発生していたため、Bがやむを得ずベランダから進入し、202 号室の窓ガラスを割って室内に入り消火作業をした場合には、BはAに窓ガラスの修理費用を支払う必要はない。
問16 解答
正解 2 (難易度:B)
- ○ 正しい。民法の規定によると、緊急避難の観点から他人の財産を損害してもそれが最も利益に適合する方法で行われた場合、必要行為として認められる。この場合、BがAの不在中に台風による被害から財産を保護する行為は、Aの利益を考慮したものであり、適切な措置とみなされる。
- × 誤り。民法の規定によると、他人の事務を処理する場合(必要行為)、その費用は原則として行為者(この場合はB)が負担するものではなく、利益を受ける人(この場合はA)が負担すべきである。ただし、緊急の必要性や双方の関係によっては、実際の取扱いが異なる場合もあるため、具体的な事例や判例の確認が必要。
- ○ 正しい。他人の事務を無権限で処理した場合、民法はその行為者に対し、事務処理の事実を本人に通知する義務を課している。これは、本人が自己の事務の状況を知り、必要な措置を取れるようにするためである。
- ○ 正しい。これは緊急避難に該当し、火災などの緊急事態において他人の財産を損害しても、それが避難行為として適切であれば、民法はその行為者を損害賠償責任から免除する。Bが火災を消火するために窓ガラスを割って進入した場合、この行為はAの財産を救うための適切な措置と考えられ、修理費用の負担をBに求めることは通常ない。
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