1 YZ間の遺産分割の協議により、508号室と2,000万円をYが取得し、Zは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。
2 YZ間の遺産分割の協議により、508号室をYが、2,000万円をZがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、YZは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。
3 YZ間の遺産分割の協議により、508号室を売却して、その売却代金と2,000万円をYZで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。
4 YZ間の遺産分割の協議により、508号室をYが、2,000万円をZがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Wからの認知の訴えが認められ、WもXの共同相続人となった場合、YZ間の遺産分割の協議はその効力を失い、Wを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。
問17 解答
【解答】
正解 3 (難易度B)
1.× 解説
2.× 解説
3.○ 正しい
4.× 解説
【解説】
- 民法の遺産分割に関する規定において、相続人間の合意に基づく遺産分割は自由です。したがって、Yが508号室と2,000万円を全て取得し、Zが何も取得しない旨の遺産分割も、それがY及びZの合意であれば有効です。この選択肢の記述は誤りです。
- 遺産分割の協議は、相続人間の合意によって変更することができます。したがって、一度遺産分割の協議をした後でも、その内容を変更する新たな協議をすることは可能です。この選択肢の記述は誤りです。
- 遺産分割に関して、相続財産を売却して得た代金を分割することは、相続人の合意があれば可能です。この選択肢の記述は正しいです。
- 民法では、新たな相続人が現れた場合でも、以前の相続人間で行われた遺産分割の協議はその効力を失わないとされています。新たな相続人Wが現れた場合、WはY及びZとの間で新たな遺産分割の協議をする必要がありますが、YZ間の既存の協議が無効となるわけではありません。この選択肢の記述は誤りです。
以上のことから、正しい記述は「3」であると結論されます。
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