【問 16】 Cが所有する乙マンションの205号室を賃貸期間3年と定めて事務所用途としてDに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

パート1

1 CD間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、Cが、Dに対し、期間満了の6ヵ月前までに更新をしない旨の通知をしなかった場合、Dは期間の定めのない賃貸借契約として更新することができる。

2 CD間の契約が、定期建物賃貸借である場合、Cが、Dに対し、期間満了の3ヵ月前に期間満了により契約が終了する旨の通知をしなかったときでも、Cは期間満了による契約の終了をDに主張できる。

3 CD間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、Dは、特別な事情がない限り、Cに対し、契約期間内に解約の申し入れをすることはできない。

4 CD間の契約が、定期建物賃貸借である場合、Cが、事情により乙マンションの205号室を自社のオフィスとして使用する必要が生じた場合、特約がなくてもDに対し、解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れの日から2ヵ月を経過することによって終了する。

正解 4 (難易度C)

1.○ 正しい
借地借家法第16条に基づき、定期建物賃貸借でない場合、賃貸人が期間満了の6ヵ月前までに更新しない旨を通知しない場合、期間の定めのない賃貸借契約として更新されることになる。

2.○ 正しい
定期建物賃貸借の契約は、借地借家法第32条に基づいて期間の満了によって終了するものとされており、期間満了の通知がなかった場合でも、賃貸人は期間満了による契約の終了を主張できる。

3.○ 正しい
定期建物賃貸借でない契約の場合、借地借家法第26条に基づき、賃借人が賃貸借の期間満了前に解約の申し入れをすることは、特別の事情が認められない限りできない。

4.× 解説
定期建物賃貸借の場合、借地借家法第33条に基づき、賃貸人が特定の事由により契約の終了を求めることができるが、それは事前に契約書等で特約として定められた事由に限られる。したがって、特約がない場合には、賃貸人が自社のオフィス使用のための解約を主張することはできない。

以上の理由から、誤っているものは4である。

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