1 XY間の賃貸借契約において、Y以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Zが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、XはZの弁済を受領することができる。
2 XY間の賃貸借契約において、Y以外の第三者の賃料支払を禁止していなかったとき、Zが弁済をするについて正当な利益を有していても、YがZに弁済の委託をしていないことをXが知っていたときは、XはZの弁済を拒絶することができる。
3 XY間の賃貸借契約において、Y以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していた場合、Zが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Zの弁済がYの意思に反していることをXが知らなかったときは、XはZの弁済を受領することができる。
4 XY間の賃貸借契約において、Y以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Zが弁済をするについて正当な利益を有していても、YがZの弁済を拒絶する意思を示していれば、XはZの弁済を受領することができない。
問14 解答
正解 3 (難易度 B)
1.× 民法第467条によれば、債務の弁済は、債権者に対してすることを原則としますが、第468条によれば、弁済者が正当な利益を有することを条件に、第三者も弁済することができます。しかし、契約により第三者の弁済を禁止している場合、この第三者が正当な利益を有していなければ、債権者はその弁済を拒絶することができます。
2.○ 正しい。民法第468条の規定に基づきます。弁済者が正当な利益を有していて、債権者が第三者の弁済を知っている場合、その弁済を拒絶することはできません。
3.× 選択肢の内容は間違っています。正当な利益がある場合でも、弁済が債務者の意思に反していることを債権者が知っている場合、債権者は第三者の弁済を拒絶することができます。[令和3年度]
4.○ 正しい。民法第468条に基づく。債権者は債務者の意思に基づき、第三者の弁済を拒絶することができます。
コメント