1 Pが601号室のリフォーム工事を行った際、必要な許可を取得していないとき、区分所有権の移転登記がPからQに経由されていないとき、Qは、Pに対して、工事の撤去を求めることができる。
2 PからQへの601号室の区分所有権の移転登記が経由された後に、PがQに同室の使用を制限することを通告した場合、PがQの居住を制限することはできない。
3 PからQへの601号室の区分所有権の移転登記が経由された後、PがRに対して601号室の賃貸契約を締結し、Rが居住を開始したとき、Qは、Rに対して、同室の明渡しを求めることができる。
4 PがQに601号室の売買契約を締結する前に、Sに対して601号室の将来の賃貸を約束し、Sが居住を開始していたとき、区分所有権の移転登記がPからQに経由されていないとき、Qは、Sに対して、同室の明渡しを求めることができない。
問13 解答
正解 3 (難易度 B)
1.× 解説:
民法(物権の移転)によれば、物権の移転はその対象となる物の所有者による登記の申請によって行われる。Pが必要な許可を取得していないリフォームを行った場合、それはPの責任となるが、区分所有権の移転登記が経由されていない状態では、QはPに対する権利を有していないため、工事の撤去を求めることはできない。
2.× 解説:
区分所有権の移転登記がPからQに経由された時点で、601号室の所有権はQに移転している。したがって、PはQの居住を制限する通告をする権利を持っていない。したがって、この選択肢は正しい内容を示しているが、問題文では誤っているものを選択するように指示されているため、正解ではない。
3.○ 正しい:
Qが601号室の区分所有権を持っている状態で、Pが別の者Rと賃貸契約を締結することは、Qの権利を侵害する行為であり、QはRに対して明渡しを求めることができる。これは、民法(物権の移転)及び区分所有等に関する法律に基づく。
4.× 解説:
PがQに601号室の売買契約を締結する前に、Sに対して将来の賃貸を約束した場合、その約束はQの所有権には影響しない。しかしながら、区分所有権の移転登記が経由されていない場合、QはSに対して明渡しを求める権利がない。これは、民法(物権の移転)に基づく。
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