ア 管理組合は、大規模修繕工事の実施に際し、管理組合の規約に別段の定めがある場合を除き、区分所有者の議決権の過半数による承認を得なければならない。
イ 大規模修繕工事の費用は、修繕積立金から支出されるが、不足する場合は区分所有者が持分に応じて追加負担しなければならない。
ウ 修繕積立金の額は、専有部分の床面積や価値にかかわらず、区分所有者ごとに平等に積立てられることが一般的である。
エ 大規模修繕工事を実施するためには、管理組合の理事会の決議のみで進めることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問25 解答
正解 2 (難易度B)
ア ○ 正しい。区分所有法第24条に基づき、大規模修繕工事を実施するためには区分所有者の過半数による承認が必要である。
イ ○ 正しい。区分所有法第32条の3により、修繕積立金が不足する場合は区分所有者が持分に応じて負担する。
ウ × 解説:区分所有法や民法には、修繕積立金の積立方法についての具体的な規定はなく、管理規約によって異なる。ただし、公平の原則に基づき、専有部分の床面積や価値に応じた差が設けられるのが一般的である。
エ × 解説:区分所有法第24条によれば、大規模修繕工事については、理事会の決議だけでなく、区分所有者の集会での決議が必要であり、理事会だけの決議では不十分である。
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