1 共用部分の用途変更を伴う規約の変更は、全区分所有者の同意を得ることなく行うことはできない。
2 規約の変更が区分所有者の特定の権利を侵害する場合、侵害された区分所有者は変更の無効を主張できる。
3 規約の変更は、管理組合の決議を経て登記をすることで対抗要件となり、第三者に対しても効力を有する。
4 共用部分の使用方法を制限する規約の変更は、議決権の3分の2以上の同意があれば、管理組合が決議をすることができる。
問18 解答
正解 1 (難易度A)
1 ○ 区分所有法第13条の2により、共用部分の用途変更は、全区分所有者の同意が必要であるため、この記述は正しい。
2 × 区分所有法第13条の3に基づき、規約の変更が区分所有者の権利を侵害する場合には、その変更は無効となる可能性があるが、必ずしも無効とは限らないため、一概に無効を主張できるとは限りません。
3 × 区分所有法第121条によれば、規約の変更は、決議後一定の手続きを踏むことによってのみ、対抗要件となり、登記しなければ第三者に対する効力は認められない。
4 × 区分所有法第12条の2及び第13条の2により、共用部分の使用方法を制限する規約の変更は、特定の多数決によるが、それが議決権の3分の2以上であるとは限らない状況がある。したがって、この一般的表現は誤りであり、正確な同意の要件を法律条文で確認する必要がある
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