1 Eは、Fが無権限であったにも関わらずGが正当な理由をもってその権限を信じた場合でも、Gに対して賃貸借契約の無効を主張できる。
2 GがEの所有する303号室に関する賃貸借契約の存在を知らずに、適法な手続きにより入居した場合、EはGに対して賃貸借契約の無効を主張できない。
3 賃貸借契約が無効であるにも関わらず、EがGからの家賃支払いを受け入れていた場合、Eは黙認により契約を追認したと見なされ、後に契約の無効を主張することはできない。
4 EがFの行為を無効と主張する場合、部屋を明け渡すようGに求める前に、まずFに対する損害賠償請求を行う必要がある。
問17 解答
正解 3 (難易度 A)
1 × 解説:民法第109条の規定によると、EがFを代理人として委任していないため、FとGの間の賃貸借契約は無権代理となり、EはGに対して賃貸借契約の無効を主張できます。
2 × 解説:民法第177条の規定に基づき、Gが善意かつ過失なくEの部屋を賃貸借する契約を結んだとしても、EはFが無権限であることから契約の無効を主張できます。
3 ○ 正しい:民法第115条の規定により、EがGからの家賃支払いを受け入れる行為は、賃貸借契約の追認と見なされるため、Eは後に無効を主張することはできません。
4 × 解説:Eが部屋を明け渡すことをGに求めるのは、Fに対する損害賠償請求とは独立した権利行使であり、必ずしも先にFに対する損害賠償請求を行う必要はありません。
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