1 管理組合は、区分所有者全体の利害に関わるため、共用部分の大規模な修繕を決議する場合、議決権の過半数による同意が必要である。
2 管理組合が解散する場合、区分所有法の規定により清算手続きが必要となるが、この手続き中における管理組合の権限は、清算業務に限定される。
3 区分所有者の一人が延滞金を支払わない場合、管理組合は民法に基づく債権執行を通じて、当該区分所有者の区分所有権に対し強制執行を申し立てることができる。
4 管理組合が選任した理事が、管理組合の決議なしに大規模修繕を委託した場合、区分所有者は、理事の選任を無効とする決議を行うことができる。
問11 解答
正解 3 (難易度A)
1 × 区分所有法第39条によれば、共用部分の修繕は議決権の過半数ではなく、議決権の3/4以上の同意を必要とする。したがって、過半数による同意だけでは不十分である。
2 ○ 正しい。区分所有法第59条及び民法の清算に関する規定に従い、管理組合の解散後は清算業務に限定される。
3 × 解敬:区分所有者が延滞金を支払わない場合、管理組合は強制執行を申し立てる前に、必要な手続きを踏む必要がある。民法上の強制執行は、裁判所の執行命令に基づくものであり、ただちに申し立てることはできない。
4 × 区分所有法第42条に基づくと、理事の選任無効の決議は、理事の職務遂行について違法、または不当な行為があった場合に限られる。大規模修繕を委託したこと自体が無効の理由にはならず、その委託が違法または不当であるかどうかの事実関係が重要である。
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