ア 区分所有者及び議決権の過半数による集会の決議があれば、義務不履行行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該義務不履行行為の是正を請求することができる。
イ 共用部分に対する維持及び管理の義務不履行が見られる区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の共用部分使用の制限を請求することができる、前提として議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要である。
ウ 義務不履行行為を行う区分所有者がその義務を履行しない場合、議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議があれば、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の区分所有権の移転を請求することができる。
エ 義務不履行行為を行う占有者に対し、当該占有者が占有する専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員が訴えをもって共用部分の利用又は維持の契約の解除を請求する場合、あらかじめ集会において当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問9 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× アは正しくない。区分所有法では、義務不履行行為を行う区分所有者に対して訴えを起こす場合、議決権の過半数による集会の決議だけでは不十分である。
2.○ イは正しい。区分所有法に基づき、共用部分の維持及び管理に関する義務不履行がある場合、他の区分所有者の全員が、当該区分所有者の共用部分使用の制限を請求することができる。そのためには議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要である。
3.× ウは正しくない。区分所有法では、義務不履行行為を行う区分所有者に対してその区分所有権の移転を請求するための特定の議決権の比率を明確に定めていない。
4.○ エは正しい。区分所有法では、義務不履行行為を行う占有者に対して、当該占有者が占有する専有部分の区分所有者以外の全員が共用部分の利用又は維持の契約の解除を請求する場合、あらかじめ集会において当該占有者に弁明の機会を与えることが求められる。
参考:区分所有法及び関連する判例
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