ア 甲マンション建物の全部または一部の滅失により、再建築が不可能または極めて困難である場合
イ 甲マンションの区分所有者全員がその権利を第三者に譲渡し、甲マンションが全て単一の所有者になった場合
ウ 甲マンションの区分所有者全員が管理組合において廃止の決議を行い、その後管理組合を解散した場合
エ 甲マンションの共有者全員が共有部分に関する共有関係を解消するための契約を締結した場合
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問6 解答
正解 2 (難易度A)
ア × 区分所有法第32条によれば、建物の全部滅失は、その建物の区分所有関係の廃止事由にはならない。滅失した場合でも区分所有関係は存続し、再建築に関する規定がある。
イ ○ 正しい。区分所有法第32条の2号によれば、全区分所有権が一人に移転したときは、区分所有関係が廃止される。
ウ ○ 正しい。区分所有法第32条の3号によれば、管理組合の決議によって廃止することができる。
エ × 共有部分に関する共有関係の解消は、区分所有関係の廃止と直接関連しないため、この記述だけでは区分所有関係の廃止事由にはならない。共有関係の解消は、共有者間での契約により実施されるものであり、区分所有法の廃止事由には該当しない。
コメント