1 区分所有の建物の専有部分の増改築については、原則として建築主の意思により行われるが、これによって共用部分の使用に支障が生じる場合には、他の区分所有者の同意が必要である。
2 区分所有の建物の共用部分の維持修繕は、区分所有者全員の負担により行われるべきであるが、特定の区分所有者による破損の場合は、当該区分所有者が修繕費用を負担する。
3 管理組合が設立されていない場合には、区分所有者の半数以上の同意を得て、必要な共用部分の修繕を行うことができる。
4 専有部分に関する設備の修繕は各区分所有者の責任と費用負担において行われるが、他の区分所有者に不利益を及ぼす恐れがある場合は、事前に管理組合の同意を得る必要がある。
問1 解答
正解 3 (難易度A)
1 ○ 正しい。区分所有法第24条により、専有部分の増改築は共用部分の使用に支障を及ぼす場合に限り他の区分所有者の同意が必要である。
2 ○ 正しい。区分所有法第29条には、共用部分の維持修繕は区分所有者全員の負担とされており、特定の区分所有者の責任で破損した場合の負担義務についても規定されている。
3 × 区分所有法第30条の規定によると、管理組合が設立されていない場合でも、共用部分の修繕は区分所有者全員の議決を要する。半数以上の同意では不十分であり、誤りである。
4 ○ 正しい。専有部分に関する設備の修繕は各区分所有者の責任と費用負担において行われ、他の区分所有者への不利益が考えられる場合、管理組合の同意を得る必要があるというのは、区分所有法の適切な解釈である。
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