マンションの管理組合は、新たなマンション管理業者を選定する際には、事前にマンションの〔 ア 〕に対して、候補となるマンション管理業者の情報及び選定の基準を明示する義務がある。また、候補となるマンション管理業者の選定は、マンションの〔 ア 〕の意向を反映させるため、選定委員会を設けることが推奨されている。選定委員会は、マンション管理業者の選定にあたり、候補となるマンション管理業者がマンションの〔 イ 〕を適切に理解し、マンションの〔 ウ 〕に対して説明責任を果たすことができるかを評価することが求められている。
〔ア〕、 〔イ〕、 〔ウ〕
1 区分所有者等、 管理規約、 区分所有者等
2 区分所有者等及び管理組合の管理者等、 管理規約、 区分所有者等
3 区分所有者等、 重要事項、 区分所有者等及び管理組合の管理者等
4 区分所有者等及び管理組合の管理者等、 重要事項、 区分所有者等及び管理組合の管理者等
問50 解答
正解 1 (難易度 D)
1 ○ 正しい
〔ア〕区分所有者等:マンションの管理組合は、区分所有者等に対して候補となるマンション管理業者の情報及び選定の基準を明示する義務がある。
〔イ〕管理規約:選定委員会は、候補となるマンション管理業者が管理規約を適切に理解しているかを評価する。
〔ウ〕区分所有者等:マンション管理業者は、区分所有者等に対して説明責任を果たすことが求められている。
2 × 解説:
管理組合の管理者等はこの文脈では明示されていないため、〔ア〕および〔ウ〕の用語としては不適切である。
3 × 解説:
〔イ〕に「重要事項」はこの文脈では不適切であり、「管理規約」が適切である。
4 × 解説:
管理組合の管理者等はこの文脈では明示されていないため、〔ア〕および〔ウ〕の用語としては不適切である。また、〔イ〕に「重要事項」はこの文脈では不適切であり、「管理規約」が適切である。
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