1 Bは、共用部分の保守・管理活動を行う際、著しい変更を伴わない限り、集会の決議は必要ない。
2 Bが乙マンションの安全対策に関する機器の購入を独断で行い、高額な費用を支払った場合、その購入が集会の決議に基づくものであっても、善良な役員の注意義務違反を問われる可能性がある。
3 Bは、規約や集会の決議に従い、管理組合の利益を守るために裁判所に申し立てをすることが可能だが、その際は速やかにその旨を他の区分所有者に通知する義務がある。
4 もし乙マンションの共有地が、区分所有者間の共有又は準共有ではない場合、Bは乙マンションの共有地に関して、これを保存・維持し、集会の決議に従い、そして規約に定められた活動を実行する権限を持つ。
【難易度: B】
問4 解答
正解 1 (難易度B)
1.○ 正しい
区分所有法第10条において、共用部分の保存行為やその形状または効用の著しい変更を伴わない変更は、集会の決議を必要とせず、役員が行うことができる。
2.× 区分所有法において役員の注意義務違反の具体的基準は示されていないが、一般的な管理の原則として善良な管理者の注意を怠るような行為は避けるべきである。そのため、独断の高額な支出が善良な管理者の注意を欠く行為であった場合、集会の決議があったとしても、注意義務違反となる可能性がある。
3.× 区分所有法第37条において、管理組合は、その目的を達成するために必要な行為をする権限を有すると定められているが、具体的な通知義務については規定されていない。ただし、善良な管理者の原則に基づき、そのような重要な事項については通知することが期待される。
4.× 区分所有法第2条第2項によれば、区分所有者間の共有または準共有に属しない土地や建物の共有部分の管理は、規約で定められる範囲で役員が行うことができる。しかし、規約に別段の定めがない場合には、役員がそのような権限を持つとは一概には言えない。
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