1.共用部分の修繕に関する計画は、管理組合の総会で単純多数の同意を得る必要がある。
2.エントランスのリノベーションは、共用部分の修繕計画の一部として取り入れることができる。
3.共用部分の清掃に関する契約は、管理組合の総会で単純多数の同意を得ることで変更することができる。
4.共用部分に新たな設備を設置する際は、管理組合の総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要がある。
問19 解答
正解: 1 (難易度: C)
1 ○ 不適切: 共用部分の修繕に関する計画の変更は、通常、管理組合の総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要がある。
2 × 正しい: エントランスのリノベーションは、共用部分の修繕計画の一部として取り入れることが可能。
3 × 正しい: 共用部分の清掃に関する契約の変更は、管理組合の総会で単純多数の同意を得ることで可能。
4 × 正しい: 新設設備の設置は、管理組合の総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要がある。
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