ア A又はBが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。
イ Bは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ Bが未払いである共益費の総額が80万円である場合に、Aは、訴訟の目的の価額を70万円として少額訴訟を利用することができる。
エ Bは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問13 解答
正解 2 (難易度B)
ア × 解説: 日本の少額訴訟制度では、少額訴訟の判決に対する控訴は認められていない。少額訴訟の判決は原則として確定判決であるため、不服がある場合でも控訴することはできない(民事訴訟法 第367条-2、第450条)。
イ ○ 解説: 被告は、少額訴訟が係属している間に、通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。この規定により、被告は少額訴訟の制約から逃れ、通常の訴訟手続を利用することが可能となる(民事訴訟法 第367条-3)。
ウ ○ 解説: 少額訴訟は、訴えの価額が140万円以下の場合に適用される。したがって、未払いの共益費の総額が80万円である場合、訴えの目的の価額を70万円として少額訴訟を利用することができる(民事訴訟法 第367条-1)。
エ × 解説: 少額訴訟においても、被告は反訴を提起することが可能である。ただし、反訴の提起は、少額訴訟の目的とする訴えの価額の範囲内でなければならない。反訴の価額が140万円を超える場合は、通常の訴訟手続に移行する必要がある(民事訴訟法 第367条-4、第263条)。
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