ア 修繕積立金は、管理組合の設立時に規約で定められ、組合員の合意により変更することができる。
イ 修繕積立金の使途は、原則として大規模修繕工事に限られ、日常の修繕には使用できない。
ウ 修繕積立金は、管理組合が管理する共用部分の修繕にのみ使用できるものとし、個別の専有部分の修繕には使用できない。
エ 修繕積立金の額は、各組合員の専有面積の割合に基づき、定期的に見直しを行うことが推奨されている。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問2 解答
正解: 2 (難易度 C)
○ 正しい
○ 正しい
× 解説
× 解説
解説:
修繕積立金は、管理組合の設立時に規約で定められ、組合員の合意により変更することができる。
修繕積立金の値上げには通常、管理組合員の過半数の賛成が必要であり、管理規約や細則に修繕積立金額が明記されている場合には、規約の変更に関わるため特別決議が必要とされ、特別決議では管理組合員の4分の3の賛成が必要である123。
修繕積立金の使途は、原則として大規模修繕工事に限られ、日常の修繕には使用できない。
修繕積立金は主に大規模修繕に利用されることが意図されている。
修繕積立金は、管理組合が管理する共用部分の修繕にのみ使用できるものとし、個別の専有部分の修繕には使用できない。
正解選択肢と合致する情報は見つかりませんでしたが、通常、修繕積立金は共用部分の修繕に利用されるものと考えられます。専有部分の修繕は各区分所有者の責任となる可能性があります。
修繕積立金の額は、各組合員の専有面積の割合に基づき、定期的に見直しを行うことが推奨されている。
国土交通省が発表した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」において、修繕積立金の目安としているものがあり、修繕積立金の額については定期的に見直しを行うことが推奨されている可能性があります
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