1 都道府県知事は、修繕積立金の適正な額の算定に関する指導を、管理組合に対して行うことができる。
2 修繕積立金は、長期修繕計画に基づく予想される修繕費用を分散して積み立てるためのものであり、日常の運営費用には充てることはできない。
3 修繕積立金の額は、都道府県知事の認定を受けたものでなければ、管理組合の総会で変更することはできない。
4 修繕積立金の運用に関しては、マンション管理組合が設立した基金として取り扱う必要があり、経済的なリスクを回避するために、運用の対象となる金融商品は限定されている。
問49 解答
正解 2 (難易度:B)
【解答と解説】
1 × 解説
マンション管理適正化法には、都道府県知事が修繕積立金の適正な額の算定に関する指導を管理組合に対して行うことができるという具体的な規定は存在しない。
2 ○ 正しい
マンション管理適正化法において、修繕積立金は長期修繕計画に基づく予想される修繕費用を分散して積み立てるためのものとされている。これは日常の運営費用には使用することができない(マンション管理適正化法 第12条の2)。
3 × 解説
マンション管理適正化法には、修繕積立金の額を変更する際に都道府県知事の認定を受ける必要があるという規定は存在しない。一般的に、修繕積立金の額の変更は、管理組合の総会での議決をもって行われる。
4 × 解説
マンション管理適正化法では、修繕積立金の運用に関する具体的な方法や、運用の対象となる金融商品の制限に関する規定は明確には定められていない。
したがって、正しい記述は「2」のみとなります。
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