1 管理組合の総会は、全ての管理組合員の出席・同意がない限り、決議を行うことはできない。
2 管理組合の理事長は、総会の決議に反する行為を行うことができる。
3 総会の議決には、出席した組合員の過半数の賛成が必要である。
4 管理組合が管理者を選任する際、その選任の対象となる者は、必ずしも専門家である必要はない。
問36 解答
正解 4 (難易度:C)
1.×
「管理組合の総会は、全ての管理組合員の出席・同意がない限り、決議を行うことはできない。」という記述は不正確である。管理組合の総会の決議には全ての管理組合員の出席・同意が必要ではない。例えば、管理組合の通常の議決には、出席した組合員の過半数の賛成が必要である。この点は、分譲マンションの管理の適正化の促進に関する法律(管理組合法)第34条に規定されている。
2.×
「管理組合の理事長は、総会の決議に反する行為を行うことができる。」という記述も正確ではない。理事長は、総会の決議を実施する義務があり、決議に反する行為を行うことはできない。この点は、管理組合法第38条に規定されている。
3.×
「総会の議決には、出席した組合員の過半数の賛成が必要である。」という記述は部分的に正確だが、全ての議決がこの要件に該当するわけではない。例えば、組合規約の変更や特別の議決には、出席した組合員の3分の2以上の賛成が必要である。これは、管理組合法第34条に規定されている。
4.○
「管理組合が管理者を選任する際、その選任の対象となる者は、必ずしも専門家である必要はない。」という記述は正しい。管理組合が管理者を選任する際、専門家であることは必須条件ではない。専門家以外の者、例えば管理組合員等も管理者として選任されることが可能である。これは、管理組合法第41条およびマンション運営手続ガイドラインにも言及されている。
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