4-24 「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日 国住生第19号)に基づく、マンションの共用部分に関する設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

パート4

問24 設計指針

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日 国住生第19号)に基づく、マンションの共用部分に関する設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 駐車場は、出入り口が一か所のみであり、かつ周囲からの見通しが確保された状態に設計することが望ましい。

2 共用玄関は、防犯カメラの設置だけでなく、照明を十分に設け、夜間でも明るく安全な環境を確保することが推奨されている。

3 共用部分の廊下には、居住者同士が自然に顔を合わせやすいように、狭すぎず広すぎない適度な幅を持たせることが望ましい。

4 エレベーターホールの照明は、強い直接光を避け、柔らかい間接照明を使用することで、防犯上の効果が高まる。

問24 解答

正解 4 (難易度:B)

1.○ 正しい。駐車場の出入り口は、出入りが一か所のみであることが望ましく、周囲からの見通しが確保された状態に設計することが推奨されています。これは、不審者の侵入を防ぎやすくするためです。

2.○ 正しい。共用玄関は、防犯カメラの設置に加え、十分な照明を設けることが推奨されています。夜間でも明るく安全な環境を確保することが、住民の安全と防犯に寄与します。

3.○ 正しい。共用部分の廊下は、居住者同士が自然に顔を合わせやすいように、適度な幅を持たせることが望ましいです。これは、コミュニティの形成と防犯意識の向上に寄与します。

4.× 誤り。エレベーターホールの照明は、強い直接光を避けるというよりは、十分な明るさを確保することが重要です。明るい環境は防犯上効果的であり、住民が安全を感じやすいです。柔らかい間接照明は、必ずしも防犯上の効果を高めるとは限りません。

不正解の選択肢4は、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」の規定に照らして誤解があることに基づいています。特に、エレベーターホールの照明に関する防犯上の効果について正確な理解が必要です。

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