問22 水道法
マンションにおける簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 マンションの簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上の定期水質検査を行い、その結果をマンションの住民に公開しなければならない。
2 マンションの簡易専用水道に使用される配管材料は、水道法に基づく政令で定められた基準に適合しているものでなければならない。
3 マンションの簡易専用水道の設置者は、水質検査の結果、基準を超える場合には、直ちに都道府県知事に報告し、必要な措置を講じなければならない。
4 マンションの簡易専用水道の設置者は、緊急時に供給が途絶えることのないよう、常に一定量の貯水設備を備えておかなければならない。
問22 解答
正解 1 (難易度:C)
1.× 誤っている。水道法では、マンションの簡易専用水道の設置者が定期的に水質検査を行うことは義務付けられていますが、その結果を住民に公開する義務については明確に定められていません。公開の義務については、各自治体の条例や規則によって異なる場合があります。
2.○ 正しい。水道法及び政令では、簡易専用水道に使用される配管材料が一定の基準に適合していることを要求しています。これは水質の安全性を確保するための重要な要件です。
3.○ 正しい。水質検査の結果、基準を超える場合には、設置者は直ちに都道府県知事に報告し、必要な措置を講じなければならないと水道法で定められています。これは、公衆衛生の保護と水質の安全性を確保するための措置です。
4.○ 正しい。簡易専用水道の設置者は、緊急時の水供給を確保するために、常に一定量の貯水設備を備えることが求められています。これは、災害時などの緊急事態に備えるための重要な措置です。
したがって、水道法の規定によれば、誤っている記述は「1」です。解説では、マンションの簡易専用水道に関する水道法の規定を引用しながら説明し、不正解の選択肢については、どこがどのように間違っているかを明記します。また、難易度Cは、基本的な知識を要する内容であるため設定しています。
コメント