問23 消防法
高さ31メートルを超えるマンション(以下、この問題において「高層マンション」という。)に設置される共有部分の照明器具に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)及び関連政令の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 高層マンションの共有部分に設置される照明器具は、政令で定める基準以上の防火性能を有するものでなければならない。
2 高層マンションの非常階段に設置される照明器具は、通常の照明器具とは異なり、特別な防火性能基準を満たす必要がある。
3 高層マンションの共有部分に設置される照明器具には、政令で定める基準を満たしていることを示すために、総務省令で定める方法により表示を行う必要がある。
4 高層マンションの共有部分の照明器具に防火性能がない場合、管理者や所有者は政令で定める基準以上の防火性能を与えるための改修を行わなければならない。
問23 解答
正解 1 (難易度:C)
1.× 誤っている。消防法及び関連政令では、高層マンションの共有部分に設置される照明器具について、特別な防火性能の基準を設けているわけではありません。通常の建築基準に適合する照明器具の使用が許可されています。
2.○ 正しい。非常階段に設置される照明器具は、火災時の避難を確保するため、特別な防火性能基準を満たす必要があります。これは、避難路としての機能を確保するための重要な要件です。
3.○ 正しい。政令で定める基準を満たしていることを示す表示は、総務省令で定める方法により行われ、これにより照明器具が適切な基準を満たしていることが確認できます。
4.○ 正しい。防火性能がない照明器具が設置されている場合、管理者や所有者は政令で定める基準以上の防火性能を与えるための改修を行わなければならないとされています。これは、建物の安全性を確保するための重要な措置です。
したがって、消防法の規定によれば、誤っている記述は「1」です。解説では、照明器具の防火性能に関する消防法及び関連政令の規定を引用しながら説明し、不正解の選択肢については、どこがどのように間違っているかを明記します。また、難易度Cは、基本的な知識を要する内容であるため設定しています。
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