4-19マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

パート4

問19 建て替え円滑化法

マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション建替組合において、組合員の持分割合は、施行マンションの専有部分の面積に基づいて算定される。

2 マンション建替組合には、建替え計画に反対する組合員の意見を尊重するため、反対意見の表明手続きが設けられている。

3 マンション建替組合設立の認可申請を行う際、施行マンションの全ての区分所有者の同意が必要である。

4 建替え計画の承認には、組合員の議決権の4分の3以上の賛成が必要である。

問19 解答

正解 3 (難易度:B)

1.○ 正しい。マンションの建替え等の円滑化に関する法律では、マンション建替組合における組合員の持分割合は、施行マンションの専有部分の面積に基づいて算定されます。これにより、組合員の持分割合が公平かつ明確に決定されるようになっています。

2.○ 正しい。法律では、マンション建替組合において、建替え計画に反対する組合員が意見を表明するための手続きが設けられています。これは、すべての組合員の意見を尊重し、合意形成を促進するための措置です。

3.× 誤っている。マンション建替組合の設立認可申請を行う際には、全ての区分所有者の同意は必要ありません。法律では、建替え合意者によって組合を設立することができ、全員の同意は必須ではありません。この記述は、法律の要件を誤解しています。

4.○ 正しい。建替え計画の承認には、組合員の議決権の4分の3以上の賛成が必要です。これは、重要な計画の決定において、十分な合意が得られていることを確保するための基準です。

したがって、法律の規定によれば、誤っている記述は「3」です。

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