4-18不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づくマンションの管理組合が、管理費の滞納に対処するための手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

パート4

問18 不動産登記法

不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づくマンションの管理組合が、管理費の滞納に対処するための手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 管理組合は、滞納者が所有するマンションの区分所有権に対し、管理費滞納に基づく担保不動産競売の申立てを行う場合、事前に滞納者に対する通知が必要である。

2 管理組合が滞納管理費に対する担保不動産競売を申立てる場合、滞納者の区分所有権に抵当権が設定されていると、その抵当権に劣後する形で競売を申立てることになる。

3 管理組合は、滞納者の区分所有権について担保不動産競売の申立てを行う前に、必ずその区分所有権に先取特権の登記を行っておく必要がある。

4 滞納者が死亡した場合、その相続人が明らかでない場合でも、管理組合は相続人を特定せずに担保不動産競売の申立てを行うことができる。

問18 解答

正解 3 (難易度:B)

1.○ 管理組合は、滞納者に対する通知を事前に行うことが必要です。これは、滞納者に対して債務の履行を促す手段として、法的措置を取る前に適切な通知を行うことが求められているためです。

2.○ 管理組合が担保不動産競売を申立てる場合、先に設定されて登記されている抵当権に劣後します。これは、抵当権が先行する原則に基づいています。

3.× 誤っている。管理組合は、担保不動産競売の申立てを行う前に、必ずしも先取特権の登記を行っておく必要はありません。先取特権は登記されていなくても効力を有し、担保不動産競売を申立てることができます。

4.○ 滞納者が死亡し、相続人が明らかでない場合でも、管理組合は相続人を特定せずに担保不動産競売の申立てを行うことができます。この場合、相続人が明らかになるまでの手続きが進められます。

不正解の選択肢3は、不動産登記法および区分所有法の規定に照らして誤解があることに基づいています。特に、先取特権の登記に関する正確な理解が必要です。

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