問13 民法
甲マンションの管理組合の理事長であるAは、共有者の全員の合意を得て、建物の大規模修繕工事を行う契約を結びました。この修繕工事に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが共有者全員の合意なしに修繕工事契約を締結した場合、その契約は無効である。
2 共有者の一人が工事内容に不満を持ち、契約の解除を求めた場合、理事長Aは契約を解除する義務がある。
3 工事完了後、工事の品質に重大な瑕疵が発見された場合、Aは共有者に対し、工事費用の返還を請求することができる。
4 共有者全員の合意があった場合でも、工事契約はマンション管理組合の会計年度内で完了しなければならない。
問13 解答
正解 3 (難易度:C)
1.× 不適切。共有者全員の合意なしに理事長が修繕工事契約を締結した場合、その契約は無効ではなく、取消可能です。共有者の合意がない場合、共有者は契約の取消を求めることができますが、その契約が自動的に無効にはなりません。
2.× 不適切。共有者の一人が工事内容に不満を持ち、契約の解除を求めたとしても、理事長には契約を解除する義務はありません。契約の解除は、合理的な理由がある場合に限られます。
3.○ 正しい。工事の品質に重大な瑕疵が発見された場合、Aは請負業者に対して瑕疵担保責任を問い、工事費用の返還を請求することができます。これは民法の瑕疵担保責任の原則に基づきます。
4.× 不適切。共有者全員の合意がある場合、工事契約がマンション管理組合の会計年度内に完了する必要はありません。契約は、合意された内容に基づき実施されます。
したがって、民法の規定によれば、正しい記述は「3」です。
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