問12 民法
次の記述は、甲マンションの共用部分に関する民法の規定に基づくものです。Aは甲マンションの管理組合の理事長であり、Bは同マンションの区分所有者です。以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 Aは、Bの同意なくして共用部分の大規模修繕を決定することはできない。共用部分の大規模修繕には、区分所有者の過半数の同意が必要である。
2 Aは、共用部分の通常の維持管理については、Bの同意を得ずに決定することができる。通常の維持管理は、管理組合の理事長の職務の範囲内である。
3 Aが共用部分の大規模修繕を行う場合、その費用は全区分所有者が負担することになり、Bはその費用の一部を負担しなければならない。
4 Aが共用部分の使用に関して特定の区分所有者に不利益を与えるような決定をした場合、その区分所有者は、決定の取消しを管理組合に請求することができる。
問12 解答
正解 1 (難易度:C)
1.× 民法およびマンション管理組合の規約により、大規模修繕には区分所有者の過半数の同意は必ずしも必要ではありません。修繕の規模や内容によっては、管理組合の理事会決定のみで進めることも可能です。
2.○ 通常の維持管理は、管理組合の理事長の職務の範囲内です。AはBの同意なくして決定することができます。
3.○ 大規模修繕の費用は全区分所有者が負担することが原則です。したがって、Bも費用の一部を負担する必要があります。
4.○ 共用部分の使用に関する決定が特定の区分所有者に不利益を与える場合、当該区分所有者はその決定の取消しを請求することが可能です。
誤っている記述は「1」です。大規模修繕に関する決定は、必ずしも区分所有者の過半数の同意を要するわけではなく、管理組合の規約や修繕の内容に応じて異なります。
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