4-11区分所有建物が火災、地震、その他政令で定める災害により部分的に損壊した場合、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で、建物の修繕に関する決議を行う際、

パート4

問11 被災マンション法

区分所有建物が火災、地震、その他政令で定める災害により部分的に損壊した場合、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で、建物の修繕に関する決議を行う際、以下の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。

1 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の3分の2以上の多数によって、建物の修繕に関する決議をすることができる。

2 敷地共有者等が開く集会においては、建物の部分的損壊後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、修繕に関する決議における議決権を有しない。

3 敷地共有者等が開く集会においては、損壊した区分所有建物の敷地の一部を含む土地上に、修繕を行う旨の決議をすることができる。

4 損壊した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、修繕決議がなされて建物が修繕された場合には、抵当権を設定した者の同意がなければ消滅しない。

問11 解答

正解 2 (難易度:C)

1.○ 被災マンション法では、敷地共有者等の集会において建物の修繕に関する決議は、議決権の3分の2以上の多数によって行うことができます。この規定は正しいため、誤っているものではありません。

2.× 区分所有建物の部分的損壊後に敷地利用権を譲渡した敷地共有者等も、修繕に関する決議において議決権を有します。議決権は敷地利用権を有する者に帰属するため、この記述は誤っています。

3.○ 敷地共有者等の集会では、損壊した区分所有建物の敷地の一部を含む土地上に修繕を行う旨の決議を行うことが可能です。これにより、建物の修復や機能の改善が可能になるため、この記述も誤っているものではありません。

4.○ 損壊した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、修繕決議がなされて建物が修繕された場合でも、抵当権を設定した者の同意がなければ消滅しません。したがって、この記述も誤っているものではありません。

誤っている記述は「2」です。区分所有建物の部分的損壊後に敷地利用権を譲渡した敷地共有者等も、修繕に関する決議において議決権を有するため、この点が不適切です。

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