問10 区分所有法
甲マンションにおいて、管理組合が共用部分の一部に太陽光パネルを設置し、得られる電力を管理組合の運営資金として利用することを計画している。この計画について、以下の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 太陽光パネルの設置については、管理組合の集会で議決が行われる必要があり、議決権の過半数の賛成が必要である。
2 太陽光パネル設置後、得られる電力の利用に関する具体的な計画は、管理組合の集会での議決により決定される。
3 共用部分に太陽光パネルを設置することにより、その部分の使用方法が変更されるため、区分所有者全員の同意が必要である。
4 太陽光パネル設置に関する費用は、管理組合が負担し、これに関する費用分担は、区分所有者の持分割合に応じて行われる。
問10 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい。太陽光パネルの設置については、管理組合の集会で議決する必要があり、議決権の過半数の賛成が必要です。これは区分所有法に基づく管理組合の運営原則に則ったものです。
2.○ 正しい。太陽光パネル設置後の電力利用計画は、管理組合の集会で議決により決定されます。これは、共用部分の利用に関する管理組合の権限に基づくものです。
3.× 誤り。共用部分に太陽光パネルを設置することは、その部分の使用方法を変更することには当たりません。したがって、区分所有者全員の同意は必要ではありません。この種の変更は、管理組合の集会での議決により行われることが一般的です。
4.○ 正しい。太陽光パネル設置に関する費用は、管理組合が負担します。費用分担は、区分所有者の持分割合に応じて行われるのが通例です。これは区分所有法及び管理組合の運営原則に基づくものです。
したがって、誤っている記述は「3」です。選択肢3は共用部分の使用方法変更に関する誤解に基づいています。選択肢1、2、4は区分所有法とマンション管理組合に関する正確な理解を反映しています。
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