4-7甲マンションの共用部分に設置された防犯カメラが故障し、管理組合は新たな防犯カメラの設置を検討している。この場合、甲マンションの管理組合が取るべき措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び関連する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

パート4

問7 区分所有法

甲マンションの共用部分に設置された防犯カメラが故障し、管理組合は新たな防犯カメラの設置を検討している。この場合、甲マンションの管理組合が取るべき措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び関連する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 防犯カメラの設置は共用部分への変更に該当し、そのためには集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議が必要である。

2 管理組合は、防犯カメラの設置について区分所有者への通知のみを行い、特に異議がない場合は設置を進めることができる。

3 防犯カメラの設置は、共用部分の管理に関わるため、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決することができる。

4 防犯カメラの設置は、管理組合の裁量により決定できるが、設置後は区分所有者全員にその旨を報告する必要がある。

問7 解答

正解 3 (難易度:B)

1.× 誤り。防犯カメラの設置は共用部分の管理に関わる事項であり、その形状又は効用の著しい変更を伴わない限り、集会における区分所有者及び議決権の過半数の決議で決定できる(区分所有法第29条)。

2.× 誤り。管理組合は区分所有者への通知のみではなく、共用部分の管理に関する重要事項については、集会での決議が必要である(区分所有法第29条)。

3.○ 正しい。共用部分の管理に関する事項は、集会における区分所有者及び議決権の過半数の決議で決定できる。防犯カメラの設置は、共用部分の管理に該当し、著しい変更を伴わない限り過半数の決議で足りる(区分所有法第29条)。

4.× 誤り。管理組合は、防犯カメラのような共用部分の管理に関わる事項を単独の裁量で決定することはできず、集会での決議が必要である(区分所有法第29条)。設置後の報告は必要であるが、それだけでは不十分である。

正しい記述は「3」です。共用部分の管理に関する事項は、集会での区分所有者及び議決権の過半数の決議で決定されます。

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