4-3マンションの管理に関する次の記述のうち、区分所有法に基づき正しいものはいくつあるか。ただし、特別の規約が設定されている場合は除く。

パート4

問3 区分所有法 

マンションの管理に関する次の記述のうち、区分所有法に基づき正しいものはいくつあるか。ただし、特別の規約が設定されている場合は除く。

ア 専有部分の修繕は、その部分の区分所有者の費用負担で行われる。ただし、専有部分の修繕が共用部分に影響を及ぼす場合は、管理組合が修繕の費用を負担する。

イ 共用部分における大規模修繕は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決する。ただし、緊急を要する修繕については、管理者の判断で実施できる。

ウ 区分所有者は、共用部分の使用に関して、他の区分所有者の権利を害することなく自由に使用できる。ただし、共用部分の使用方法は、管理規約で定めることができる。

エ マンションの管理規約の変更は、集会における区分所有者及び議決権の2/3以上の多数の決議で行われる。規約の変更は、管理組合の責任において、居住者全員に通知されなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問3 解答

正解 3 (難易度:B)

各選択肢に対する解説は以下の通りです:

1.× 間違い。アについて、専有部分の修繕は原則としてその区分所有者の責任と費用で行われます(区分所有法第23条)。ただし、専有部分の修繕が共用部分に影響を与える場合でも、その費用の負担は区分所有者の責任となります。

2.○ 正しい。イに関して、大規模な共用部分の修繕は、通常集会において区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数で決定されます(区分所有法第40条)。緊急を要する修繕は、管理者の判断により実施可能です。

3.○ 正しい。ウは正しい記述です。区分所有者は共用部分を他の区分所有者の権利を侵害しない範囲で自由に使用できます(区分所有法第12条)。共用部分の使用方法は、管理規約で定められます。

4.○ 正しい。エについて、管理規約の変更は、集会における区分所有者及び議決権の2/3以上の多数で決定されます(区分所有法第39条)。規約変更後は、管理組合が居住者全員に通知する責任を負います。

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