4-2 マンションの管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法及び関連する日本の法律の規定に基づいて、正しいものはいくつあるか。ただし、管理組合の規約に特段の定めがないものとする

パート4

問2 区分所有法

ア 管理組合の理事会での決議は、理事全員の過半数の出席と、出席理事の過半数の賛成で成立する。

イ 管理組合が借り入れを行う場合、必ず区分所有者全員の同意が必要である。

ウ 管理組合の管理者が退任する場合、後任の管理者が選任されるまでの間、前任の管理者が業務を継続しなければならない。

エ 管理組合は、共用部分の改修工事を行う場合、その費用は区分所有者の持分比率に応じて負担することが原則とされている。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問2 解答

正解 2 (難易度:C)

ア × 誤り。区分所有法(明治42年法律第95号)第52条によれば、理事会の決議は、理事の過半数の出席と、出席理事の過半数の賛成で成立するが、理事全員の過半数の出席が必要という点でアの記述は誤っている。

イ × 誤り。区分所有法第37条の2によれば、管理組合が借り入れを行う場合、区分所有者の4分の3以上の同意が必要である。従って、区分所有者全員の同意が必要とするイの記述は誤っている。

ウ ○ 正しい。区分所有法第39条に基づき、管理者が退任した場合、後任が選任されるまでの間、前任の管理者が業務を継続することが規定されている。

エ ○ 正しい。区分所有法第32条及び第44条によれば、共用部分の改修工事の費用は、原則として区分所有者の持分比率に応じて負担される。

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