問1 区分所有法
1 区分所有権の譲渡は、登記をしなければ効力を有しない。
2 区分所有権の譲渡に際しては、建物の区分所有に関する登記簿に譲渡登記をする必要がある。
3 区分所有権の譲渡には、他の区分所有者の承諾は不要である。
4 区分所有権が抵当権などの担保権の目的となっている場合、その権利者の承諾なしに譲渡することはできない。
問1 解答
正解 1 (難易度:B)
1.× 誤っている。区分所有法によれば、区分所有権の譲渡は、譲渡登記をしなくても効力を有しますが、譲渡登記をすることで第三者に対抗できるようになります。つまり、登記は必須ではないが、対抗力を得るためには必要です。
2.○ 正しい。区分所有権の譲渡に際しては、建物の区分所有に関する登記簿に譲渡登記をする必要があります。これにより、譲渡の事実が公示され、法律上の保護を受けることができます。
3.○ 正しい。区分所有法には、他の区分所有者の承諾を要求する規定はありません。従って、他の区分所有者の承諾は必要ないこととされています。
4.× 誤っている。抵当権などの担保権が設定されている場合、その権利者の承諾がなくても区分所有権の譲渡は可能です。ただし、担保権は譲渡後も存続するため、譲渡によって担保権が消滅するわけではありません。
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