令和5年度問50 マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第 72 条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

令和5年度本試験

問50 適正化法

ア 管理業務主任者は、重要事項の説明を行うに当たり、説明の相手方から要求があった場合は、説明の相手方に対し管理業務主任者証を提示しなければならない。

イ マンション管理業者は、管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。

ウ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との契約を更新しようとするとき、当該管理組合の認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよい。

エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約に係る説明会の日の5日前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問50 解答

正解 2 (難易度:B)

ア.○ 正しい。管理業務主任者は、重要事項の説明を行う際、説明の相手方から要求があれば管理業務主任者証を提示しなければならない。これは、業務主任者の資格と身分を確認するための重要な手続きです。

イ.× 誤っている。マンション管理業者は、管理受託契約を更新する際に、従前の契約に比べて管理事務の内容や実施方法を拡大し、費用の額を同一とする場合でも、重要事項についての説明を行う必要があります。管理事務の範囲が変更される場合は、たとえ費用が同一であっても、管理組合にとって重要な事項であり、説明が必要です。

ウ.× 誤っている。たとえ従前の契約と同一条件での更新であっても、マンション管理業者は管理組合の認定管理者等から重要事項の説明を要しない旨の意思表明があった場合でも、法律に定められた手続きに従って適切に重要事項の説明を行う必要があります。単に書面の交付を行うだけでは不十分です。

エ.○ 正しい。マンション管理業者は、管理事務の委託に関する契約に係る説明会を開催する際、説明会の日の5日前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等全員に対して、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。これは、関係者が説明会に十分に備え、参加できるようにするための措置です。

したがって、誤っている記述は「イ」と「ウ」の2つです。選択肢アとエは、マンション管理適正化法の規定やその趣旨に基づいた適切な内容を反映していますが、選択肢イとウは法律に基づく正しい手続きに反する内容です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました