問48 適正化法
1 監事が選任されていること。
2 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が 30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
3 マンションの管理状況に係る書面の散逸、毀損防止のため、管理規約において、管理組合の管理に関する情報の保管等を電磁的方法によるものと定めていること。
4 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
問48 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい。マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準の一つとして、監事の選任は重要な要素です。監事は管理組合の運営の適正さを監視し、管理組合員に対して報告する役割を担います。これは、管理組合の透明性と責任を確保するための重要な制度であり、適切な管理計画の条件とされています。
2.○ 正しい。長期修繕計画の実効性はマンションの維持管理において極めて重要です。認定基準として計画期間が30年以上と定め、その間に大規模修繕工事が2回以上含まれることを要求することは、マンションの長期的な維持管理と資産価値の保全に寄与します。
3.× 解説:管理組合の管理に関する情報の保管方法について電磁的方法を採用することは推奨される場合もありますが、これがマンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準として明確に要求されているわけではありません。管理情報の保管方法は組合によって異なり得るため、この項目は法の認定基準には含まれていないと解釈されます。
4.○ 正しい。災害等の緊急時に迅速な対応を行うための体制は、マンション管理において非常に重要です。組合員名簿や居住者名簿の備え、およびその内容の定期的な確認は、緊急時の対応力を高めるために重要な措置とされています。
この問題の根拠となる資料は、マンション管理適正化法、及びその関連法令やガイドラインなどが挙げられます。類似の過去問については、不動産やマンション管理に関する資格試験の問題集から参照できる可能性があります。不正解の選択肢3については、マンション管理適正化法における認定基準の正確な理解が求められます。
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