問46 適正化法
ア 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
イ マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
ウ マンション管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問46 解答
正解 4 (難易度:B)
ア.○ 正しい。マンション管理適正化法は、マンションの管理の適正化を図ることを目的としています。都道府県等は、マンション管理適正化指針に従い、管理組合の管理者等に対し、必要な助言及び指導を行うことができます。これは、マンション管理の質を向上させるためのものです。
イ.○ 正しい。マンションの区分所有者等は、管理組合の一員として、マンションの管理に関して適切な役割を果たすよう努めることが求められています。これは、管理組合が円滑に機能し、マンションの適正な管理が行われるために重要な責任です。
ウ.○ 正しい。マンション管理計画の認定は、一定期間ごとに更新されなければならず、その期間が経過すると効力を失います。これにより、マンション管理計画が常に最新の状態に保たれ、マンションの状況や法改正などに適切に対応できるようになっています。
エ.○ 正しい。都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成、変更、および実施に関して、特に必要があると認めるとき、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対して必要な協力を求めることができます。これは、計画が効果的に実施されるようにするための措置です。
したがって、適切な記述はすべての選択肢(「4」)です。選択肢ア、イ、ウ、エはマンション管理適正化法の規定やその趣旨に基づいた適切な内容を反映しています。
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