令和5年度問41 マンションの防犯に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

令和5年度本試験

問41 防犯設備

1 屋内の共用廊下の照明設備は、床面においておおむね 50 ルクス以上の平均水平面照度を確保するものとする。

2 屋外の共用階段について、住棟外部からの見通しが確保され、各住戸のバルコニーと近接している場合には当該バルコニーに侵入しにくい構造とする。

3 敷地内の通路は、共用玄関や居室の窓から見通しが確保され、路面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保できる照明設備を設けるものとする。

4 共用玄関の照明設備は、その内側の床面においておおむね 50 ルクス以上、外側の床面においておおむね 20 ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保するものとする。

問41 解答

正解 1 (難易度:B)

  1. × 誤り。屋内の共用廊下の照明設備に関して、「おおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保する」という具体的な数値は、一般的な防犯ガイドラインや規定で求められるものではありません。照明設備の目的は、防犯のために適切な視認性を確保することにありますが、50ルクスという数値が適切かどうかは、建物の設計、使用される照明技術、その他の環境条件によって異なります。
  2. ○ 正しい。屋外の共用階段については、外部からの見通しを確保し、住戸のバルコニーと近接している場合に侵入しにくい構造とすることは、防犯上適切な措置です。これにより、不正アクセスを防ぎ、住民の安全を高めることができます。
  3. ○ 正しい。敷地内の通路の照明は、安全な歩行と防犯のために重要です。通路が共用玄関や居室の窓から見通せることと、適切な照明を確保することは、敷地内の安全性を高めるために適切な措置とされています。
  4. ○ 正しい。共用玄関の照明設備が内外側で異なる照度を確保することは、視認性と防犯を向上させるために重要です。内側が明るく、外側がやや暗い設定は、入居者の視界を保ちながら、外部からの不審者を抑制する効果があります。

【参照資料】:

  • 防犯に関する一般的なガイドラインや建築基準

【間違いの説明】:

  • 選択肢1の誤りは、屋内の共用廊下に必要な平均水平面照度を50ルクスと具体的に規定している点にあります。防犯照明には目安となる数値があるものの、50ルクスが必ずしも適切な照度であるとは限らず、場所や状況によって適切な照度は変わる可能性があります。

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