令和5年度問34 甲マンション管理組合の令和4年度決算(令和4年4月1日~令和5年3月 31 日)に関して、会計担当理事が行った次の仕訳のうち、適切でないものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

令和5年度本試験

問34 会計

問34 解答

解答と解説を以下の形式で提供いたします。

正解 3 (難易度:B)

1. × この仕訳は正しい。修繕工事が完了したのが令和4年7月であり、支払額が20万円であるため、それに加えて以前に支払った着手金5万円を合わせ、修繕費として25万円を計上している。これは発生主義会計の原則に従っており、問題はない。

2. × この仕訳も正しい。A組合員からの管理費30万円が入金された際に、令和4年度分として240,000円を管理費収入として計上し、前年度の未収金20,000円を清算し、さらに次年度分の管理費40,000円を前受金として計上している。これは発生主義の原則に則った適切な会計処理である。

3. ○ この仕訳が不適切である。未収金200,000円のうち、170,000円が入金されたので、未収金の勘定は30,000円減少させる必要がある。しかし、未収金の勘定を減らす代わりに管理費収入として30,000円を計上しているのは誤りである。未収金200,000円を減らし、現金預金に170,000円を計上する正しい仕訳は、未収金を30,000円減らす仕訳となる。

4. × この仕訳は正しい。帳簿上の銀行預金残高と預金残高証明書の金額に相違があったため、損害保険料の計上漏れが発見された。そのため、保険料50,000円を借方に、現金預金50,000円を貸方に仕訳している。これは発生主義会計の原則に基づく適切な処理である。

根拠となる法律条文には、日本の会計基準である「企業会計原則」や「会計処理基準」が挙げられる。具体的な条文番号までの詳細は、日本の公認会計士協会等の公式資料を参照する必要がある。また、判例はこのケ

ースには直接適用されないが、発生主義の原則は日本の会計基準において一般的に受け入れられている。

解説:

3. 不適切な仕訳である。発生主義会計の原則に基づき、未収金勘定は入金が確認された金額である170,000円に対して減額調整を行い、30,000円を未収金として残すべきであった。入金されなかった30,000円を管理費収入として計上するのは、実際には入金されていない金額を収入として認識してしまうため、発生主義会計の原則に反する。正しい仕訳は、現金預金に170,000円を借方に、未収金に30,000円を貸方に減額する形で行うべきである。

不正解の選択肢の誤り:

1. 修繕費は実際に発生した費用を基に計上されるべきであり、支払った金額のみを修繕費として計上することは適切であるため、この選択肢は誤りでない。

2. 管理費収入は、実際に収入として認識する期間に基づいて計上されるべきであり、前受金や未収金の調整も適切に行われているため、この選択肢も誤りでない。

4. 損害保険料は実際に支払った費用であり、計上漏れを修正するための仕訳は適切であるため、この選択肢も誤りでない。

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