問32 標準管理規約
ただし、現行の管理規約は、標準管理規約と同様であるものとする。
1 総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。
2 理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。
3 総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。
4 役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。
問32 解答
正解 3 (難易度:C)
- ○ 正しい。管理規約に、役員候補として立候補する組合員が所定の期間内に届け出なければならないと規定することは可能です。これは、総会の運営を円滑にし、計画的に役員選任の準備をするためのものであり、管理規約で定めることは適切です。
- ○ 正しい。理事の立候補がない場合に輪番制で候補者を選任するという規定を設けることは、管理規約で規定することが可能です。これは、役員が不足する事態を防ぎ、管理組合の運営を保証するための合理的な措置として理解されます。
- × 誤り。総会の議長を出席組合員の中から選任するという規定は、通常、管理規約の改正なしで実施可能です。標準管理規約では、通常、議長は総会に出席している組合員の中から選出されることが想定されています。したがって、この規定は管理規約を改正する必要はありません。
- ○ 正しい。役員選任を一括審議ではなく、個別信任方式で行うとする規定は、管理規約で定めることが可能です。これは、より透明性を確保し、組合員が各役員について個別に判断できるようにするためのものです。
コメント