問31 標準管理規約
ただし、当該管理組合の管理規約では、外部専門家を役員として選任できない旨が規定されているものとする。
1 総会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で、余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」という手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。
2 自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。
3 外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。
4 議決権行使書に、「議案に賛成する」の箇所を〇で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。
問31 解答
正解 3 (難易度:C)
1.○ 適切。標準管理規約や民法では、総会に出席する意志を示しつつ、万一の欠席の際には議長に一任するという意思表示がある場合、欠席した組合員の議決権は議長が代理として行使できるとされています。このため、議長が代理人として議決権を行使したこのケースは適切です。
2.○ 適切。組合員が自分で作成した議決権行使書を提出し、そこに部屋番号と氏名を記載している場合、これは有効な議決権行使と見なされます。議決権行使書の形式に厳格な要件はなく、意思表示が明確であれば通常は有効とされます。
3.× 不適切。当該管理組合の管理規約で外部専門家を役員として選任できない旨が規定されている場合、不動産業者が自らを受任者とする委任状を提出したとしても、その受任は管理規約に反するため無効です。したがって、その不動産業者が行使する議決権は有効とは見なされません。
4.○ 適切。議決権行使書に署名があり、意思が明確であれば、住戸番号の記載がなくても、それを補足する情報が他にある場合(例えば提出された文書の他の部分や管理組合の記録など)は、議決権行使は有効と見なされることが多いです。
したがって、民法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものは「3」です。
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